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2015年09月28日
ニュース

平成27年9月25日、衆議院本会議において、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正案が、可決、成立しました。

瀬戸内海関係13府県22市で構成する瀬戸内海環境保全知事・市長会議では、平成16年に「瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するための法整備」の実現に向けて活動を開始し、平成19年には広く関係者とともに「瀬戸内海大署名活動」を展開し、141万人の署名を国に提出、その後具体的な法案の提案など立法化をめざし様々な働きかけを国、国会議員に対して行ってきました。

このような活動と国会における超党派の議員連盟の結成、その活動により法整備をめざすこととなり、議員立法による瀬戸内海環境保全特別措置法の改正という形で結実いたしました。

今回の改正法では、「瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること等その有する多面的価値・機能が最大限に発揮された豊かな海(里海)とする」との基本理念が新設され、同法に基づく瀬戸内海環境保全基本計画や府県計画では、従来の「水質の保全」や「自然景観の保全」に加え、「沿岸域環境の保全・再生・創出」、「水質の管理」、「文化的景観の保全」、「水産資源の持続的な利用の確保」などに取り組むこととなっています。

また、具体的施策としては、漂流ごみ・海底ごみの除去、貧酸素水塊の発生機構の解明、栄養塩類の適切な管理に関する調査・研究等に関する規定が新設されました。

今後は、改正法の趣旨に則した様々な施策をはじめ、瀬戸内海を豊かで美しい里海として再生するため、引き続き取組みを進めてまいります。

(参考:改正法の概要

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