瀬戸内海の関係13府県は、瀬戸内海環境保全特別措置法の基本理念にのっとり、かつ、環境の保全等に関し有効な施策の実施を推進するため国が策定する「基本計画」に基づき、府県計画を定めることとされています。
平成27年2月に国が策定する「基本計画」が変更されたこと及び同年10月に法が改正されたことに伴い、関係する13府県において、平成28年10月から11月にかけて、府県計画が変更されました。
各府県計画の詳細は、以下のリンク先(各府県のホームページ)をご覧ください。
・京都府
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